1742年に完成した 公事方御定書(御定書百箇条) の中でゎ
笞打、石抱、海老責 この三つぉ『牢問』
釣責だけぉ『拷問』として はっきり区別してぃます
釣責(釣し責)の 『釣』
『釣』ゎ 金と勺の 二文字から成ってぃて
『勺』にゎ「凹んだもので 何かぉ汲み出す」の意が
『勺』の内側にぁる『﹅』が その何かに当たります
釣責哀無残... 緊縛人形
(背縄一本での釣責(吊り責)ゎ大変危険デスので 無闇に真似されませんよぉ ぉ願ぃ致します)