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三行半


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江戸時代 庶民の間で

離縁状のことぉ 三行半と言ぃ出した その由来で一番有力なのゎ

出される暇状(ぃとまじょぅ)が 三行だったから とゆぅものデスが

他にも 諸説ぁるよぅデス

 

 

蓮が 拷問刑罰につぃて書く際など

度々こちらでも ご紹介してぃる 『公事方御定書』

 

その公事方御定書でも 離縁状ゎ「離別状」として

きちんとした法律として 定められました

 

 

 

公事方御定書下巻第四八条(密通御仕置之事)の中に

 

同(寛保二年極)

一、離別状遣わさず、後妻を呼び候もの

所払、但し利欲之節を以之儀に候はゞ、

家財取上げ江戸払、

従前々之例

一、離別状取らず、他へ嫁し候女

髪を剃り親元え相帰す、但し、右之取

持いたし候もの過料、

一、離別状これ無き女他え縁付け候親元

過料、但し、引取之男、同断、

 

 

とぁり

規定によれば 離別状ぉ受領せず再婚した妻ゎ 髪ぉ剃って親元ぇ帰され

また 離別状ぉ交付せず再婚した夫ゎ 所払(追放)の刑に処されました

 

 

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